支援制度の中から主なものをお知らせしています(8月15日時点の情報)。
今後も被災された方への支援を充実させてまいりますので、最新情報は市ホームページ等でご確認ください。
り災証明書の発行
被害を受けられた方に対し、証明書を発行します。対象:住家(店舗兼住宅を含む)
窓口:各区役所福祉課、各総合出張所
対象:店舗、事務所、工場など
窓口:商業金融課☎096-328-2424
対象:農水産業関係
窓口:各農業振興センター農業振興課、水産振興センター
市営住宅の一時提供
被害の程度が「半壊」以上の方を対象に、一時的に市営住宅を無償で提供します。提供住戸、申し込み方法など詳細は市ホームページへ。■窓口 市営住宅課(電話:096-328-2461)
災害見舞金の支給
■対象・支給額
・災害により1か月以上の重傷を負った方:3万円
・住家の全壊または流出:5万円
・住家の大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊:3万円
・上記に該当しない住家の床上浸水:1万円
■窓口 各区役所福祉課
市税の減免
【個人市民税】対象: 「居住する住宅」や「所有する住宅または家財」、「農作物」に被害を受けられた方窓口: 市民税課(電話:096-328-2183)、各区役所税務室(電話での問い合わせは市民税課へ)
【固定資産税】
対象: 著しく価値を減じた固定資産(土地、家屋、償却資産)を有する方
窓口: 固定資産税課(電話:096-328-2195)、各区役所税務室(電話での問い合わせは固定資産税課へ)
【事業所税】
対象: 事業所用家屋等が滅失、使用不能等の被害を受けられた方
窓口: 市民税課法人課税班(電話:096-328-2173)、各区役所税務室(電話での問い合わせは市民税課へ)
※ 個人市民税、固定資産税(家屋)については、被害の程度が準半壊、一部損壊の方は対象外です。
国民健康保険料および一部負担金(窓口負担)の減免
【保険料の減免】
大雨被害により支払いが困難になった場合、被害状況に応じて保険料の減免が受けられる場合があります。窓口: 国保年金課(電話:096-328-2290)、各区役所区民課 ※中央区を除く。詳しくは、こちら
【一部負担金の減免等】
災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金(医療機関の窓口で支払う額)の減免や徴収猶予が認められることがあります。
窓口:各区役所区民課
各種証明書の交付手数料の免除
り災証明書の交付を受けられた方で、災害に関する手続きに使用する場合は、次の証明書の交付手数料が免除されます。
■証明書の種類①印鑑に関する証明書②住民票記載事項に関する証明書
③住民票の写しの交付
④印鑑登録証の交付
⑤所得課税証明書
⑥固定資産関係証明書
⑦納税証明書
⑧滞納がないことの証明書・滞納処分を受けたことがないことの証明書・その他の税証明書
■窓口
①~⑦は各区役所区民課、各総合出張所および芳野分室、⑤~⑧は市民税課、各区役所税務室へ。
マイナンバーカード等の再交付手数料の免除
■窓口熊本市マイナンバーカードセンター(大劇会館)各区役所区民課マイナンバーカード特設窓口
水道料金・下水道使用料の減免
■対象となる方 床下浸水以上の被害を受けた方※ 床下浸水がなかった場合でも、準半壊以上の被害があれば対象。■窓口上下水道局料金課(お客さまセンター) 電話:096-381-1118
保育所等利用者負担額(保育料)の減免
■対象となる方
被災時に在園(0歳~2歳クラス)していた方で、災害により所有する住宅に準半壊以上の被害を受けられた方■窓口保育幼稚園課(電話:096-328-2568)または各区役所保健こども課