○熊本市内にのみ事務所を有するNPO法人の設立認証申請については、熊本市が申請書類の提出先になります。
○設立認証申請に当たっては、事前相談をお願いします。
事前相談については、NPO法人認証申請等に当たってのお願いと窓口のご案内
のページへ。
○設立認証申請に必要な書類は、以下のとおりです。
手続の流れ
1.NPO法人設立説明会出席
2.あいぽーとの事前相談を受ける ※申請書類一式持参してください
3.申請書の提出にあたっては、必要書類が整っていることを確認して受付いたします。事前相談後、申請書類一式をご持参いただきますよう、お願いいたします。また、書類に不備等があった場合には受付できませんので、不備のないようご注意ください。
4.受付(受理)、縦覧(2週間縦覧)
5.審査
6.法人の設立の認証又は不認証を決定(縦覧期間を含め3ヵ月以内)
7.認証又は不認証に係る指令書を申請者に交付
8.法務局で法人設立の登記(認証決定を受けた日から2週間以内に登記)
9.設立登記完了届出書の提出(登記完了後、熊本市へ提出)
※申請書類の提出については、できるだけ事前相談をしていただき、提出書類に不備や不足がないものを提出ください。
提出書類
下記提出書類の(1)及び(5)以外の書類については、決まった様式はありません。 こちらでは参考のために記載例を掲載しています。
(1)設立認証申請書(様式第1号)<1部>
(2)定款<2部>
(3)役員名簿<2部>
(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
(4)就任承諾及び誓約書(各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面)の謄本<1部>
(5)各役員の住所又は居所を証する書面(次のいずれかを提出) <1部>
1. 住民票の写し (コピーではありません。また、マイナンバーは記載しないでください。)
2. 役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください)
※申請の日から6か月以内に作成されたものに限ります。
※各役員の氏名及び住所又は居所の確認のためのものです。住民票の写しでは本籍や世帯主等、外国人登録済証明書では出生地や職業等は省略してください。
※マイナンバー(個人番号)は法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きに限定し、各機関等に提出していただくものです。NPO法人の申請・届出は、マイナンバーを利用できない行政手続ですので、添付していただく住民票の写し・住民票記載事項証明書等は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。
もし、マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票を取得された場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを取り直していただくか、油性マジックで塗りつぶすなど、マスキング(黒塗り)してご提出ください。
(6)社員名簿(社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面)<1部>
(7)確認書(法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面)<1部>
(8)設立趣旨書<2部>
(9)設立総会議事録(設立についての意思の決定を証する議事録)の謄本<1部>
(10)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 <2部>
(11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書<2部>
○特定非営利活動に係る事業のみを行う場合
○その他の事業を行う場合
※法人成立後には、内閣府NPOホームページ「NPO法人ポータルサイト」
(外部リンク)において以下の法人情報を公開します。
ア.法人名称 イ.代表者氏名 ウ.主たる事務所の所在地 エ.従たる事務所の所在地 オ.定款に記載された目的 カ.設立登記年月日 キ.認証年月日 ク.決算月 ケ.定款 コ.事業報告書等(名簿類を除く)
○熊本市では、法人の設立認証等に関する皆様方の個人情報については、「熊本市個人情報の保護に関する条例(平成12年条例第2号)」に基づき、適正に取り扱っています。
縦覧期間中の書類の補正について
熊本市が申請書類を受理した日から1週間以内であり、かつ軽微な内容(客観的に明白な誤記、誤字又は脱字で、内容の同一性に影響を与えない範囲のもの)に限り、申請書類の補正が可能です。 補正に必要な書類は、次のとおりです。
(1)補正書(様式第2号)<1部>
(2)補正後の書類(申請時に提出した部数)<1部>
設立登記完了の提出書類について
設立登記が完了したら提出していただく書類は設立登記完了の届出のページへ