郷土文化財制度とは?
地域で大切に守られている文化資源を郷土文化財に認定し、地域の宝として顕彰することで、次世代を担う子どもたちをはじめ幅広い世代で郷土への誇りと愛着を深め、後世への継承を行い、まちづくりへ活かしていくための制度です。


文化資源と、それを保存・継承・啓発する活動を行う団体(保存会や顕彰会等。以下、「活動団体」とする。)があるものを郷土文化財として認定します。

認定後の支援について
・市ホームページ等での情報発信や、パンフレット・看板の作成。
・文化資源の保存や活用等に関する助言。
※文化資源の管理や保存修理等は、活動団体で行ってください。
※管理や保存修理等に必要な経費は所有者や活動団体による負担となりますが、相談内容に応じて民間の助成等を紹介します。
※認定後、文化資源の滅失や活動団体の解散等がある場合、認定取消となります。
対象
下記の全てに該当するもの。
・文化資源が法や条例による指定等※1を受けていない。
・文化資源が文化財の各類型※2に該当する、もしくは地域に根差す生活文化等※3。
・文化資源そのものや由来に独自性もしくは地域的特色がある。
・文化資源の成立からおおむね50年以上経過している。
・現在、文化資源の保存・継承・啓発活動を団体で行っており、おおむね20年以上継続している。
・活動団体で会則等を有する。
(※1)文化財保護法、熊本県文化財保護条例、熊本市文化財保護条例の規定による指定、登録、選択、選定及び認定
(※2)有形文化財(建造物、絵画、工芸品、歴史資料等)、無形文化財(芸能、工芸等のわざ)
有形民俗文化財(風俗慣習、民俗芸能等に用いられるもの)、無形民俗文化財(風俗慣習、民俗芸能等)
記念物(遺跡、名勝地、自然)、文化的景観(棚田、里山等)、伝統的建造物群(宿場町、城下町等)、文化財の保存技術
(※3)茶道、華道、書道、食文化、伝承地、その他生活に係る文化
従来の文化財保護制度との違い
(1)幅広い範囲をカバー- 文化財類型に該当するものだけではなく、地域に根差す生活文化等の文化資源も対象とします。
- (2)緩やかな保護制度
- 従来の保護制度では、文化財として指定等となると現状変更の際に許可が必要でしたが(許可制)、郷土文化財の場合は事前の届出により可能です。
- (3)情報発信による活動支援
- 市役所・区役所でも郷土文化財を広く情報発信して、活動団体を支援します。
認定までの流れ
申請書等の必要書類の提出後、文化政策課が調査を行い、熊本市文化財保護委員会にて認定を審議します。
郷土文化財に認定されたものには認定証を発行します。
応募方法
必要書類を各地域のまちづくりセンターへご提出ください。応募者は活動団体に限ります。
※申請前に、必ず文化政策課へお電話にてご相談ください。
提出するもの
※活動者と所有者が別の場合のみご提出ください。提出の際は必ず所有者等の許可を得てください。
3.文化資源の現況写真と活動状況を撮影した写真
4.活動団体の規約又は会則
※印刷した申請書や同意書が必要な場合は、文化政策課(本庁8階)にてお渡しします。
応募期間
応募は随時受け付けておりますが、申請までの確認調査に期間を要するため、お早めにご相談ください。
問い合わせ
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
文化市民局文化創造部 文化政策課 地域文化班
電話番号 328-2039
認定一覧
令和3年度(2021年度)
名称 | 団体名 | 所在地 |
託麻新四国八十八ヶ所巡り | たくま八十八ヶ所巡り実行委員会 | 託麻三山一帯(東区 神園山・小山山・戸島山) |
令和4年度(2022年度)
令和5年度(2023年度)
名称 | 団体名 | 所在地 |
木原神楽 | 木原神楽保存会 | 六殿神社(南区富合町木原) |
北岡神社の祇園祭 | 祇園會 | 北岡神社(西区春日)周辺 小島橋(西区小島)周辺 |
令和6年度(2024年度)
名称 | 団体名 | 所在地 |
伊邪那岐神社米おし | 伊邪那岐神社米おし保存会 | 伊邪那岐神社(北区立福寺町) |