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セーフティネット保証5号の認定について

最終更新日:
(ID:58463)
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

【重要】令和6年12月1日からセーフティネット認定における取扱いが変更となりました

主な変更点

1.認定書の様式変更(※全ての様式が変更となっておりますのでご注意ください)

 売上等について比較対象年月の記入欄が追加となり、認定書の有効期間が保証協会への申込期限に変更

2.市指定様式「月別売上表」を「業種確認・売上高計算書」に変更

3.売上高等の減少を確認するための証拠書類の提出が必須(売上台帳、法人事業説明書、試算表等の写し)

4.取り扱っている製品・商品・サービスなど事業内容を確認することができる書類の提出が必須(パンフレット、許認可証、会社ホームページなど)

5.為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人材費等の増加を受け、利益率の減少が生じている場合、利益率減少による認定要件が新たに追加

6.前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件の追加(従来のコロナ前比較の要件変更)

 災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が【特殊事情が発生した事業年度】又は【特殊事情が発生する直前の事業年度】の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること


指定期間

  現在の指定期間は令和7年6月30日までです。 (中小企業庁HP(外部リンク))別ウィンドウで開きます

    ※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

 ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

 ※保証協会への申込期限は認定の日から30日です。期間内に、信用保証協会へ申込みをすることが必要です。


指定業種

認定要件・市指定様式

認定要件に応じた申請様式、業種確認・売上高計算書を選択して申請ください。

   区分          認定要件           認定申請書
         業種確認・売上高計算書
通常指定業種のみ営んでいる最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること
指定業種と
非指定業種を
営んでいる
最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
創業者指定業種のみ営んでいる最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
指定業種と
非指定業種を営んでいる
最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
原油高指定業種のみ営んでいる(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
指定業種と
非指定業種を営んでいる
(1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(4)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
利益率指定業種のみ営んでいる最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
指定業種と
非指定業種を営んでいる
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

 (注1)特殊事情で前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件

    災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること。

    なお、(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在まで全ての確定した決算書の提出が必要です。

(注2)創業者要件で申請する場合は、創業年月日の確認のために法人の場合は法人謄本(履歴事項全部証明書等)、個人事業主の場合は開業届等の提出が必要です。

(注3)原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指します。

(注4)利益率要件で申請する場合は、必ず試算表の提出が必要です。


必要書類

A) PDF 認定申請書 新しいウィンドウで←要件に合わせてご利用ください
B) PDF 業種確認・売上高計算書等 新しいウィンドウで←要件に合わせてご利用ください
C) 熊本市で事業を行っていることが分かる書類の写し(法人の場合:履歴事項全部証明書、個人の場合:確定申告書の写しなど)
D) 取り扱っている製品・商品・サービスなど事業内容が確認できる書類(パンフレット、許認可証、会社ホームページなど)
E) 売上等減少を確認するための証拠書類(売上台帳、法人事業説明書、試算表)※利益率要件を申請する場合は試算表
F)【特殊事情により前年より前の同期と比較する場合】
(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在までの全ての決算書
G)【創業者要件を申請する場合】
    創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届出等)
H)【代理申請の場合】 委任状 別ウインドウで開きます

※提出書類は返却しませんのでご注意ください。
 後日、書類の追加提出をお願いする場合があります。

留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 書類の不足、指定外業種、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。

3 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。

4 保証協会への申込期限は、発行から30日間です。

5 令和3年7月1日より、認定申請書における事業者の押印を不要とします。※委任状は事業者の押印が引き続き必要です。


※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。


申請手続

申請手続について

・申請を希望される方は、必要書類をご持参のうえ、熊本市役所本庁舎 商業金融課までお越しください。

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く) 

 ※認定書の申請は「窓口受付」のみです。

 

認定書の受取について

○窓口受取の場合

 申請日の翌開庁日の午後1時以降に来庁して交付を受けられます。

○郵送希望の場合

 申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。

 ※ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。

 ※料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。

 ※返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。

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