様式
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名称
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根拠条文
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徴税吏員証
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法第298条、第353条、第450条、第466条、第492条、第525条、第556条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条
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/町税/犯則事件/調査吏員証
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法第336条、第437条、第514条、第546条、第578条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条
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相続人代表者指定届
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法第9条の2第1項後段
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相続人代表者指定通知書
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法第9条の2第2項後段
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納付(納入)通知書
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法第11条第1項
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納付(納入)催告書
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法第11条第2項
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地方税法第14条の16の規定による徴収通知書
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法第14条の16第4項
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地方税法第14条の16の規定による交付要求書
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法第14条の16第5項
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担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書
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法第14条の17第2項
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地方税法第14条の18の規定による告知書
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法第14条の18第2項前段
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納税義務消滅通知書
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法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条
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保全担保提供命令書
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法第16条の3第1項
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保全担保に係る抵当権設定通知書
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法第16条の3第4項
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保全差押金額決定通知書
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法第16条の4第2項
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地方税法第16条の4の規定による交付要求書
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法第16条の4第9項
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地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書
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法第16条の4第9項
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第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書
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政令第6条の13第2項
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納税証明請求書
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法第20条の10第1項
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納税管理人申告書
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法第300条、第355条、第527条、第558条、第676条、第702条の4及び第709条
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/町民税/県民税/特別徴収税額の通知書
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法第321条の4第1項
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/町民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書
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法第321条の6第1項
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町民税更正(決定)通知書
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法第321条の11第4項
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固定資産評価員証
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法第353条第2項
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固定資産評価補助員証
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軽自動車税申告書
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軽自動車税廃車申告書
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軽自動車税変更申告書
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/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付申請書
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/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識
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/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書
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鉱産税納付申告書
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鉱産税更正(決定)通知書
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法第533条第4項
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入湯税納入申告書
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入湯税更正(決定)通知書
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法第701条の9第4項
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会計職員領収印
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徴収金引継書
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(表) |
第 号 契印 徴税吏員証 |
6cm |
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写真
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契 |
印 |
所属 町 課 職 氏名 |
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( 年 月 日生) |
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年 月 日発行 町長 氏名 印 |
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9cm |
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(裏) |
1 本証は、町税の賦課徴収に関する事務を行う場合には、必ず携帯しなければならない。 2 本証は、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。 3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 4 本証の有効期間は、発行の日から1年とする。
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6cm (表) |
第 号 契印 |
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町税 犯則事件 |
調査吏員証 |
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写真
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契 |
印 |
所属 町 課 職 氏名 |
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( 年 月 日生) |
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年 月 日発行 町長 氏名 印 |
||||||
|
9cm |
|||||
(裏) |
1 本証は、町税に関する犯則事件の調査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。 2 本証は、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。 3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 4 本証の有効期間は、発行の日から1年とする。
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第 号 |
相続人代表者指定届 |
|||||
年 月 日 町長 氏名 様 相続人 氏名 印 氏名 印 氏名 印 被相続人に係る徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者として、下記のとおり指定しましたので、地方税法第9条の2第1項の規定により届け出ます。 |
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の代表者 相続人 |
氏名 (名称) |
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住(居)所 (所在地) |
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被相続人 |
氏名 |
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死亡時の住(居)所 |
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死亡年月日 |
年 月 日 |
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相続人 |
氏名 (名称) |
被相続人との続柄 |
住(居)所 (所在地) |
相続分 |
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摘要 |
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第 号 |
相続人代表者指定通知書 |
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年 月 日 相続人 様 町長 氏名 印 被相続人に係る徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者として下記のとおり指定しましたので、地方税法第9条の2第2項の規定により通知します。 |
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代表者 相続人の |
氏名 (名称) |
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住(居)所 (所在地) |
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被相続人 |
氏名 |
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||||
死亡時の住(居)所 |
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|||||
死亡年月日 |
年 月 日 |
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相続人 |
氏名 (名称) |
被相続人との続柄 |
住(居)所 (所在地) |
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指定理由 |
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第 号 |
納付(納入)通知書 |
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年 月 日 第2次納税義務者(保証人) 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 あなたは、地方税法第 条第 項の規定により、下記の納税者(特別徴収義務者)の第2次納税義務者(保証人)として、同人の滞納金額のうち下記の金額を納付(納入)しなければならないこととなりましたので、納付(納入)の期限までに納付(納入)してください。 |
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義務者 特別徴収 納税者 |
住(居)所 (所在地) |
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氏名 (名称) |
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滞納金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
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円
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円
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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上記納税者(特別徴収義務者)の滞納金額のうち、あなたが納付(納入)すべき金額 円に延滞金額及び滞納処分費を加えた額 |
納付(納入)の期限 |
納付(納入)場所 |
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年 月 日 |
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備考 |
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記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付(入)の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
第 号 |
納付(納入)催告書 |
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年 月 日 第2次納税義務者(保証人) 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 |
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下記の金額は、先に納付(納入)通知書で通知しましたがまだ納付(納入)がありませんので、至急納付(納入)してください。 |
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納税者 (特別徴収義務者) |
住(居)所 (所在地) |
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氏名 (名称) |
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上記納税者(特別徴収義務者)に係る第2次納税義務者(又は保証人)として納付(納入)すべき金額 |
円に下記の延滞金額(起算日 月 日)及び滞納処分費( 円)を加えた額) |
|||
1 「延滞金額」は、起算日から納付(入)の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第51条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
第 号 |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 |
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年 月 日 質権(抵当権)者 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 地方税法第14条の16第1項の規定により、下記の地方団体の徴収金額をあなたが強制換価処分により配当を受けるべき金額のうちから徴収します。 |
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義務者 特別徴収 納税者 |
住(居)所 (所在地) |
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氏名 (名称) |
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滞納金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
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円
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円
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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金額 徴収 |
「地方税法第14条の16第2項第1号の金額」から「地方税法第14条の16第2項第2号の金額」を差し引いた額 |
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性質及び所在 名称、数量、 担保財産 |
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執行機関名 |
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差押年月日 |
年 月 日 |
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所有者 |
住(居)所 (所在) |
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氏名 (名称) |
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記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
第 号 |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 |
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年 月 日 要求先の執行機関名 様 町長 氏名 印 地方税法第14条の16第5項の規定により、下記地方団体の徴収金額を下記担保権者が配当を受けるべき金額のうちから徴収するため交付要求をします。 |
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義務者 特別徴収 納税者 |
住(居)所 (所在地) |
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氏名 (名称) |
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滞納金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
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円
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円
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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金額 徴収 |
「地方税法第14条の16第2項第1号の金額」から「地方税法第14条の16第2項第2号の金額」を差し引いた金額 |
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数量、性質及び所在) 又は事件名(名称、 交付要求に係る財産 |
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執行機関名 |
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差押年月日 |
年 月 日 |
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所有者 |
住(居)所 (所在地) |
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氏名 (名称) |
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担保権者 |
住(居)所 (所在地) |
氏名 (名称) |
登記順位 |
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記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日3銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による猶予を受けた税についての延滞金については1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
第 号 |
担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 |
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年 月 日 仮登記(録)権利者 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 下記のとおり財産を差し押さえました。 あなたがこの差押財産に有している仮登記(録)は、地方税法第14条の17第1項の規定に該当しますので、仮登記(録)に基づく本登記(録)がされても差押えの効力は失われません。 地方税法第14条の17第2項の規定により通知します。 |
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義務者 特別徴収 納税者 |
住(居)所 (所在地) |
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氏名 (名称) |
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滞納金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
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円
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円
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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性質及び所在 名称、数量、 差押財産 |
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差押年月日 |
年 月 日 |
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仮登記(録)年月日、受付番号等 |
仮登記(録)年月日 |
登記(録)受付番号 |
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年 月 日 |
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記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
第 号 |
地方税法第14条の18の規定による告知書 |
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年 月 日 譲渡担保財産の権利者 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 下記の納税者(特別徴収義務者)の滞納金額のうち、地方税法第14条の18第1項の規定により、あなたから徴収する金額は下記のとおりです。 |
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義務者 特別徴収 納税者 |
住(居)所 (所在地) |
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氏名 (名称) |
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滞納金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
何加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
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円
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円
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
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下記金額 ( 円) |
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上記の金額のうち徴収しようとする金額 |
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譲渡担保財産 (名称、数量、性質及び所在) |
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備考 |
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記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
第 号 |
納税義務消滅通知書 |
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年 月 日 滞納者 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 あなたの下記地方団体の徴収金については、納税義務が消滅しましたから通知します。 |
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滞納金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
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円
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円
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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備考 |
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記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「延滞処分費」は、延滞処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
第 号 |
保全担保提供命令書 |
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年 月 日 納税者(特別徴収義務者) 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 地方団体の徴収金の徴収上必要があるので、地方税法第16条の3第1項の規定により下記のとおり担保の提供を命じます。 |
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担保の内容 |
担保される地方税 |
年 月 日以後に課される 税 税 |
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担保される金額 |
円 |
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担保の種類 |
次に掲げるもので上記金額を担保するに足りるものを提出してください。なお、第三者の所有するものであっても差し支えありません。 (法第16条第1項各号を列挙する) |
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担保の提供期限 |
年 月 日限 |
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備考 |
1 担保される金額の算出根拠は次のとおりです。 |
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第 号 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 |
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年 月 日 納税者(特別徴収義務者) 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 さきに保全担保提供命令書により命令した担保の提供がないので、下記のとおり、あなたの財産について抵当権を設定します。 地方税法第16条の3第4項の規定により通知します。 |
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抵当権の内容 |
担保される地方税 |
年 月 日以後に課される 税 税 |
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担保される金額 |
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(名称、数量、性質及び所在) 担保財産 |
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第 号 |
保全差押金額決定通知書 |
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年 月 日 納税者(特別徴収義務者) 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 下記のとおり保全差押金額を決定しました。 地方税法第16条の4第2項の規定により通知します。 |
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保全差押金額 |
年度、 税目及び納期 |
金額 |
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円
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第 号 |
地方税法第16条の4の規定による交付要求書 |
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年 月 日 要求先の執行機関名 様 町長 氏名 印 下記のとおり、地方団体の徴収金を確保するため、地方税法第16条の4第9項の規定により交付要求します。 |
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義務者 (納入) 納付 |
住(居)所 (所在地) |
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氏名 (名称) |
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保全差押金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
何加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
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円
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円
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起算日 月 日 下記金額 |
円
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
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下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
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下記金額 ( 円) |
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財産又は事件名 交付要求に係る |
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執行機関名 |
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差押年月日 |
年 月 日 |
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記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
その1(滞納者用)
第 号 |
地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 |
||||||||||||||||
年 月 日 納付(納入)義務者 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 下記のとおり、地方団体の徴収金を確保するため、地方税法第16条の4第9項の規定により交付要求しました。 |
|||||||||||||||||
義務者 (納入) 納付 |
住(居)所 (所在地) |
|
|||||||||||||||
氏名 (名称) |
|
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保全差押金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
何加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
|||||||
|
|
|
|
円
|
円
|
起算日 月 日 下記金額 |
円
|
下記金額 ( 円) |
|
||||||||
|
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|
|
|
|
起算日 月 日 下記金額 |
|
下記金額 ( 円) |
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||||||||
|
|
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|
起算日 月 日 下記金額 |
|
下記金額 ( 円) |
|
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|
|
起算日 月 日 下記金額 |
|
下記金額 ( 円) |
|
||||||||
|
|
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|
|
起算日 月 日 下記金額 |
|
下記金額 ( 円) |
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財産又は事件名 交付要求に係る |
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|
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|
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執行機関名 |
|
差押年月日 |
年 月 日 |
||||||||||||||
記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
その2(権利者等用)
第 号 |
地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 |
|||||||||||||||||
年 月 日 権利者等 住(居)所 (所在地) 氏名 様 (名称) 町長 氏名 印 下記のとおり地方団体の徴収金を確保するため、地方税法第16条の4第9項の規定により交付要求しました。 |
||||||||||||||||||
義務者 (納入) 納付 |
住(居)所 (所在地) |
|
||||||||||||||||
氏名 (名称) |
|
|||||||||||||||||
保全差押金額 |
年度 |
税目 |
期別 |
納期限 |
税額 |
何加算金額 |
延滞金額 |
督促手数料 |
滞納処分費 |
備考 |
||||||||
|
|
|
|
円
|
円
|
起算日 月 日 下記金額 |
円
|
下記金額 ( 円) |
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|
起算日 月 日 下記金額 |
円
|
下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
|
下記金額 ( 円) |
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起算日 月 日 下記金額 |
円
|
下記金額 ( 円) |
|
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|
|
|
|
|
起算日 月 日 下記金額 |
円
|
下記金額 ( 円) |
|
|||||||||
財産又は事件名 交付要求に係る |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
執行機関名 |
|
差押年月日 |
年 月 日 |
|||||||||||||||
交付要求年月日 |
|
|||||||||||||||||
記 1 「延滞金額」は、それぞれ起算日から納付の日までの日数に応じ、税額100円(100円未満は切り捨てる。)につき1日4銭の割合を乗じて計算した額です。 2 地方税法第15条の3の規定による徴収猶予を受けた税についての延滞金については、1中「1日4銭」を「1日2銭」と読み替えて計算した額です。 3 「滞納処分費」は、滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び修理等、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用で上記( )内の金額は、この文書作成の日までのものです。 |
(切取線) |
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処理事項 |
通知 |
台帳 |
徴収簿 |
|
|||||||||||
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第 号 |
第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 |
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住(居)所(所在地) 年 月 日 氏名(名称) 様 町長 氏名 印 下記のとおり過誤納金を第2次納税義務者(保証人)に還付しましたので、地方税法施行令第6条の13第2項の規定により通知します。 |
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|
納税者 特別徴収義務者 |
住(居)所 (所在地) |
|
|
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氏名 (名称) |
|
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年度 |
年度 |
税目 |
|
納期 |
|
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納付年月日 |
年 月 日 |
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徴収金の納付総額 |
課税額又は更正額 |
差引過誤納額 |
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税額 |
円 |
円 |
円 |
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加算金 |
円 |
円 |
円 |
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|
円 |
円 |
円 |
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計 |
円 |
円 |
円 |
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充当内容 |
年度 |
年度 |
未納の金額 |
円 |
|||||||||||||
税目 |
税 |
充当額 |
円 |
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納期 |
|
差引未納額 |
円 |
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第2次納税義務者 (保証人) |
住(居)所 (所在地) |
|
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氏名 (名称) |
|
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(理由)
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その1
納税証明請求書 町長 氏名 様 年 月 日 住(居)所(所在地) 氏名(名称) 印 |
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|
証明書の使用目的 |
|
証明書の請求枚数 |
|
|
||||
上記の目的に使用するため、下記事項について証明を請求します。 |
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|
税目及び区分 |
納付すべき税額 |
納付済額 |
未納額 |
法定納期限等 |
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(その他) |
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年 月 日 第 号 上記のとおり、相違ないことを証明します。 町長 氏名 印 |
その2
納税証明請求書 町長 氏名 様 年 月 日 住(居)所(所在地) 氏名(名称) |
||||||
|
証明書の使用目的 |
|
証明書の請求枚数 |
|
|
|
上記の目的に使用するため、下記の地方税法第 条の規定により控除(減額)した額について証明を請求します。 |
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|
年度 |
控除 (減額) 金額 |
|
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|
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|
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|||||
(その他)
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第 号 上記のとおり、相違ないことを証明します。 年 月 日 町長 氏名 印 |
その3
納税証明請求書 年 月 日 町長 氏名 様 住(居)所(所在地) 氏名(名称) 印 |
|||||
|
証明書の使用目的 |
|
証明書の請求枚数 |
|
|
上記の目的に使用するため、下記の事項について証明を請求します。 |
|||||
|
記
|
|
|||
第 号 上記のとおり、相違ないことを証明します。 年 月 日 町長 氏名 印 |
その4
(表)
軽自動車税納税証明書 証明書番号 |
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|
二輪の小型自動車の納税義務者の住所及び氏名 (名称) |
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|
二輪の小型自動車の車両番号 |
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納税済年月日 |
年 月 日 |
|
この証明書の有効期限 |
|
||
備考 |
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||
上記のとおり証明する。 年 月 日 町長 氏名 印 |
|||
(裏)
(注)1 継続検査を申請する際、この証明書の提出がなければ、道路運送車両法第97条の2第2項の規定により検査が拒否されます。 2 この証明書は、完納証明書と滞納について天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面とを兼ねるものであります。 3 この証明書の有効期限欄には、この証明書の交付後最初に到来する納期限が記載されます。
|
その5
第 号 納税証明書 住所 熊本県鹿本郡植木町大字 番地 氏名 |
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年度別 |
税目 |
課税決定額 |
納付済額 |
備考 |
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年度 |
固定資産税 |
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年度 |
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年度 |
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上記のとおり相違ないことを証明する。 年 月 日 植木町長 氏名 印 |
第 号 納税管理人申告書( 税) 年 月 日 町長 氏名 様 氏名 印 (名称) 下記の者を 税の納税管理人として定めましたから申告します。 |
||||
納税管理人 |
住(居)所 |
(電話 )
|
||
氏名 |
|
職業 |
|
|
承認書 年 月 日
町長 氏名 様
氏名 印 納税者(特別徴収義務者)○○○○の納税管理人を承認しました。
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第 号 |
年度 |
町民税 県民税 |
特別徴収税額の通知書 |
|
特別徴収義務者 |
住(居)所(所在地) |
|
||
氏名(名称) |
様 |
|||
地方税法第41条及び第321条の4第1項の規定により 年度町民税及び県民税の特別徴収税額を別紙のとおり通知します。 なお、別添の納税者への通知書を交付した後に納税者が通知書の特別徴収税額欄の給与所得以外の所得欄の税額の全部又は一部を普通徴収の方法によって徴収されたい旨を申し出た場合においては、その旨を遅くとも6月30日までに申し出てください。 年 月 日 町長 氏名 印 |
(別紙)
年度 |
町民税 県民税 |
納税義務者特別徴収税額 |
||||||
整理番号 |
納税義務者 |
特別徴収税額 |
月割額 |
備考 |
||||
氏名 |
住(居)所 |
第1月 |
第2月以降 |
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|
|
|
|
|
年度 |
町民税 県民税 |
特別徴収税額の通知書 |
整理番号 |
|
|||||||||
科目 |
特別徴収税額所得割額 |
月割額 |
|||||||||||
所得割額 |
均等割額 |
計 |
|||||||||||
課税標準額 |
税率 |
税額 |
第1月 |
第 2月以降 |
|||||||||
給与所得 |
給与所得以外の所得 |
計 |
給与所得 |
給与所得以外の所得 |
計 |
||||||||
町民税 |
|
|
|
|
|
|
|
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県民税 |
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合計 |
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あなたの特別徴収税額を上記のとおり決定しましたので、地方税法第41条及び第321条の4の規定により通知します。なお、あなたが上記の特別徴収税額のうち給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法によって徴収されるよう希望する場合には、その旨を遅くとも6月30日までに、自ら又は特別徴収義務者を経て申し出てください。 年 月 日 (納税義務者) 様 町長 氏名 印 |
第 号 |
年度 |
町民税 県民税 |
特別徴収税額の変更通知書 |
|
特別徴収義務者 |
住(居)所(所在地) |
|
||
氏名(名称) |
|
|||
地方税法第41条及び第321条の6第1項の規定により、 年度町民税及び県民税の特別徴収税額を別紙のとおり変更しましたので通知します。 なお、別添の納税者への通知書を各納税者に交付してください。 年 月 日 町長 氏名 印 |
(別紙)
年度 |
町民税 県民税 |
納税義務者別特別徴収税額の変更書 |
||||||
整理番号 |
納税義務者 |
既に通知済の特別徴収税額 |
変更後の特別徴収税額 |
変更後の月割額 |
||||
氏名 |
住所 |
月分 |
月分 以降 |
|||||
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
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|
|
|
|
年度 |
町民税 県民税 |
特別徴収税額の変更通知書 |
||||||||||
整理番号 |
既に通知済の特別徴収税額 |
変更された特別徴収税額 |
月までに納付した又は納付すべき額 (イ) |
差引 月以降納付すべき額 (ア)−(イ)(ウ) |
(ウ) の月割額 |
|||||||
税目 |
均等割 |
所得割 |
計(ア) |
月分 |
月分以降 |
|||||||
|
円
|
町民税 |
円 |
円 |
円 |
円
|
円
|
円
|
円
|
|||
県民税 |
|
|
|
|||||||||
税額変更の事由 |
|
|||||||||||
あなたの特別徴収税額を上記のとおり変更しましたので通知します。 年 月 日 (納税義務者) 様 町長 氏名 印 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
台帳 |
徴収簿 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
第 号 町民税更正(決定)通知書 |
|||||||||||||||||||||||
年 月 日 (納税者) 様 町長 氏名 印 地方税法第321条の11の規定により下記のとおり更正(決定)しましたので通知します。 |
|||||||||||||||||||||||
年 月 日から 年 月 日まで |
の |
事業年度 |
納税者 |
法人名 |
|
代表者氏名 |
|
||||||||||||||||
何申告に係る 分 |
所在地 |
|
|||||||||||||||||||||
課税標準 |
更正(決定)額 |
|
|
|
|
億 |
千 |
百 |
十 |
万 |
千 |
百 |
十 |
円 |
|||||||||
既申告(更正決定)額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
増減額 |
|
|
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||||||||||
同上の不足税額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
この更正(決定)に基づく不足税額は、 年 月 日限り町役場へ納めてください。 この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算してから60日以内に町長に異議の申立てをすることができます。処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、@異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき、A処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、Bその他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
|||||||||||||||||||||||
|
6cm |
第 号 固定資産評価員証 氏名
年 月 日生
年 月 日発行 町長 氏名 印
|
(表) |
|
9cm |
|
|
1 本証は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。 2 本証は、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。 3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 4 本証の有効期間は、発行の日から1年とする。
|
(裏) |
(表) |
6cm |
第 号 固定資産評価補助員証 氏名
年 月 日生
年 月 日発行 町長 氏名 印
|
|
|
|
9cm |
|
(裏) |
|
1 本証は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。 2 本証は、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。 3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 4 本証の有効期間は、発行の日から1年とする。
|
軽自動車税申告書 |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
世帯番号 |
主たる定置所 |
||||||||||
納税義務者 |
住所 |
鹿本郡植木町大字 番地 |
||||||||
氏名 |
|
|||||||||
購入先 |
|
形状 |
オートバイ スクーター 耕うん機 その他 |
車名 |
|
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新車 古車 |
形式 |
|
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車体番号 |
|
標識番号 |
白 黄 桃 緑 |
番 |
||||||
排気量 |
|
|||||||||
年 月 日 氏名 印 植木町長 様 |
||||||||||
失効事由及び所得者異動 |
年 月 日 |
|||||||||
課税状況その他 |
廃車届
1 物件 原動機付 第 種
2 鑑札番号
上記のとおり廃車致しましたので御届けします。 年 月 日 住所 鹿本郡植木町大字 番地 氏名 印
植木町長 様
|
|
|||||||
|
軽自動車税変更申告書 |
|
|||||
年 月 日 町長 氏名 様 申告書 住(居)所(所在地) 氏名(名称) 印 下記のとおり変更があったので申告します。 |
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種別 |
|
車両番号又は標識番号 |
|
||||
変更事項の区分 |
新 |
旧 |
|||||
主たる定置場の位置 |
|
|
|||||
所有者 |
住(居)所(所在地) |
|
|
||||
氏名(名称) |
|
|
|||||
使用者 |
住(居)所(所在地) |
|
|
||||
氏名(名称) |
|
|
|||||
原動機の型式 |
|
|
|||||
総排気量又は定格出力 |
リットル キロワット |
リットル キロワット |
|||||
用途 |
|
|
|||||
形状 |
|
|
|||||
車両番号 |
|
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備考 |
|
|
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(備考)
1 この申告書は、軽自動車等1台ごとに作成すること。
2 「種別」欄には、二輪の小型自動車、軽自動車(四輪、三輪又は二輪に区分する。)、2種の原動機付自転車(甲又は乙に区分する。)又は1種の原動機付自転車の別に記載すること。この場合、2種の原動機付自転車のうちの「甲」とは、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるものをいい、「乙」とはその他のものをいうものであること。
3 「車両番号又は標識番号」欄には、既に申告している車両番号又は現在受けている標識番号を記載すること。
4 変更事項の欄には、変更された事項に係る欄についてのみ記載すること。
|
分類 |
|
||||
小型特殊自動車 原動機付自転車 |
標識交付申請書 |
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年 月 日 町長 氏名 様 申請人 住(居)所(所在地) 氏名(名称) 印 下記の原動機付自転車について標識を交付してくださるよう申請します。 |
||||||
所有者 |
住(居)所(所在地) |
|
||||
氏名(名称) |
|
|||||
住(居)所(所在地) |
|
|||||
氏名(名称) |
|
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主たる定置場の位置 |
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種別 |
総排気量又は定格出力 |
取得又は変更年月日 |
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(備考)
1 この申請書は、課税分、非課税分ごとに、かつ、主たる定置場の位置が同一の原動機付自転車ごとに作成すること。
2 「分類」欄には、「課税」、「非課税」の別を記載すること。
3 「所有者」欄には、所有権留保付売買の場合の買主について記載すること。
4 「種別」欄には、原動機付自転車の「1種」、「2種」の別及び2種のものにあっては、さらに、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるものを「甲」とし、その他のものを「乙」として記載すること。
5 「所得又は変更年月日」欄には、非課税分のものについてのみ次によって記載すること。
(ア) 新車所得の場合は、その旨及びその取得年月日
(イ) 中古車取税の場合は、その旨及びその取得年月日
(ウ) 主たる定置場の位置の変更による場合((ア)又は(イ)の場合に該当する場合を除く。)は、その変更年月日
(エ) 納税義務の消滅による場合は、その旨及びその消滅年月日
小型特殊自動車 原動機付自転車 |
標識 |
100ミリメートル |
植木町
い 1 2 3
|
|
170ミリメートル |
(備考)
1 標識の地の塗色は、次による。
(ア) 町税条例第82条第1号、アの原動機付自転車にあっては、白色
(イ) 町税条例第82条第1号、イの原動機付自転車にあっては、薄黄色
(ウ) 町税条例第82条第1号、ウの原動機付自転車にあっては、薄桃色
(エ) 町税条例第82条第2号、イの小型特殊自動車にあっては、薄緑色
2 標識の文字の塗色は、次による。
(ア) 軽自動車税が課される原動機付自転車にあっては、濃紺色
(表)
|
||||
|
|
|||
小型特殊自動車 原動機付自転車 |
標識交付証明書 |
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年 月 日 町長 氏名 印 |
||||
標識番号 |
|
|||
種別 |
|
|||
原動機の型式 |
|
|||
総排気量又は定格出力 |
|
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型式認定番号 |
|
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(裏)
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所有者 |
住(居)所 (所在地) |
|
氏名 (名称) |
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使用者 |
住(居)所 (所在地) |
||
氏名 (名称) |
|||
(備考) この証明書は、原動機付自転車を使用する場合、常に携帯し、町の徴税吏員の請求があった場合は、提示してください。
|
|||
|
|
受付印 |
|
登録番号 |
|
|||||||
|
|
||||||||||
鉱産税納付申告書 |
|||||||||||
年 月 日 町長 氏名 様 納税義務者 氏名 印 |
|||||||||||
町税条例第113条の規定により下記のとおり鉱産税の納付について申告します。 |
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営業種類 |
|
称号 |
|
||||||||
事業所所在地及び名称 |
|
この申告に応答する係及び氏名並びに電話番号 |
( 局 番) |
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税額 |
課税標準額 |
税率 |
税額 |
||||||||
|
100 |
|
月分鉱産物価格明細書 |
||||
鉱産物 |
産出量 |
単価 |
産出価格 |
税額 |
|
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計 |
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(参考事項)
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備考1 申告書の事業所所在地及び名称欄には、この申請書を提出する町内の作業場を管轄する事業所について記入すること。
2 納税義務者が法人である場合には、地方税法第523条の規定により申告書の納税義務者氏名印欄には、法人の代表者及び経費に関する事務の上席の責任者である者が自署し、かつ、自己の印を押さなければなりません。
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台帳 |
徴収簿 |
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鉱産税更正(決定)通知書 |
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第 号 |
年 月 日 (納税義務者) 住(居)所 (所在地) |
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年度 |
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月分 |
氏名 様 (名称) |
町長 氏名 印 |
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地方税法第533条第4項及び第536条(第537条)の規定により下記のとおり更正(決定)しましたので通知します。 |
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課税標準 |
更正(決定)額 |
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億 |
千 |
百 |
十 |
万 |
千 |
百 |
十 |
円 |
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既申告(更正決定)額 |
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増減額 |
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同上の不足額(金)額 |
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過怠金 |
過少申告 不申告 |
加算金額 |
既決定額 |
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更正(決定)額 |
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重加算金額 |
既決定額 |
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更正決定額 |
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この更正(決定)に基づく不足税額及び過怠金額については、 年 月 日限り、町役場へ納めてください。 この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算してから60日以内に町長に異議の申立てをすることができます。処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、@異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき、A処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、Bその他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
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登録番号 |
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入湯税納入申告書 年 月 日 植木町長 様 特別徴収義務者 印 植木町税条例第145条第3項の規定により、下記のとおり入湯税の納入について申告します。 |
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営業の種類 |
旅館業 |
称号 |
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営業所の所在地 |
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営業主 |
住所 |
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氏名 |
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月分 入湯税納入明細書 (宿泊) (日帰) |
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日 |
課税標準 |
税率 |
税額 |
日 |
課税標準 |
税率 |
税額 |
日 |
課税標準 |
税率 |
税額 |
日 |
課税標準 |
税率 |
税額 |
|||||||
1 |
人 |
150 |
円 |
16 |
人 |
150 |
円 |
1 |
人 |
100 |
円 |
16 |
人 |
100 |
円 |
|||||||
2 |
|
150 |
|
17 |
|
150 |
|
2 |
|
100 |
|
17 |
|
100 |
|
|||||||
3 |
|
150 |
|
18 |
|
150 |
|
3 |
|
100 |
|
18 |
|
100 |
|
|||||||
4 |
|
150 |
|
19 |
|
150 |
|
4 |
|
100 |
|
19 |
|
100 |
|
|||||||
5 |
|
150 |
|
20 |
|
150 |
|
5 |
|
100 |
|
20 |
|
100 |
|
|||||||
6 |
|
150 |
|
21 |
|
150 |
|
6 |
|
100 |
|
21 |
|
100 |
|
|||||||
7 |
|
150 |
|
22 |
|
150 |
|
7 |
|
100 |
|
22 |
|
100 |
|
|||||||
8 |
|
150 |
|
23 |
|
150 |
|
8 |
|
100 |
|
23 |
|
100 |
|
|||||||
9 |
|
150 |
|
24 |
|
150 |
|
9 |
|
100 |
|
24 |
|
100 |
|
|||||||
10 |
|
150 |
|
25 |
|
150 |
|
10 |
|
100 |
|
25 |
|
100 |
|
|||||||
11 |
|
150 |
|
26 |
|
150 |
|
11 |
|
100 |
|
26 |
|
100 |
|
|||||||
12 |
|
150 |
|
27 |
|
150 |
|
12 |
|
100 |
|
27 |
|
100 |
|
|||||||
13 |
|
150 |
|
28 |
|
150 |
|
13 |
|
100 |
|
28 |
|
100 |
|
|||||||
14 |
|
150 |
|
29 |
|
150 |
|
14 |
|
100 |
|
29 |
|
100 |
|
|||||||
15 |
|
150 |
|
30 |
|
150 |
|
15 |
|
100 |
|
30 |
|
100 |
|
|||||||
|
|
|
|
31 |
|
150 |
|
|
|
|
|
31 |
|
100 |
|
|||||||
計 |
|
150 |
|
計 |
|
150 |
|
計 |
|
100 |
|
計 |
|
100 |
|
|||||||
|
合計 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|||||||||||||
課税標準 |
泊 |
人×150 |
税額 |
円 |
||||||||||||||||||
|
日帰 |
人×100 |
税額 |
円 |
||||||||||||||||||
計 |
|
合計 |
円 |
|
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台帳 |
徴収簿 |
|
|
|
||||||||
|
|
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|||||||||||
入湯税更正(決定)通知書 |
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第 号 |
(特別徴収義務者) 住(居)所 (所在地) 氏名 (名称) 様 町長 氏名 印 |
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年 月分 |
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申告書提出期限 |
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年 月 日 |
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申告書提出月日 |
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年 月 日 |
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地方税法第701条の9及び第701条の12(第701条の13)の規定により下記のとおり更正(決定)しましたので納期限までに納めてください。 |
|||||||||||||
|
課税標準 |
税率 |
税額 |
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更正(決定)による課税標準等 a |
円 |
|
円 |
||||||||||
既に納入の確定した入湯税額 b |
|
|
|
||||||||||
この通知書により納入すべき入湯税額 |
a−b |
|
|
|
|||||||||
|
基礎となる入湯税額 |
課率 |
加算金額 |
||||||||||
更正(決定)による加算金額 |
過少申告・不申告重加算金額 |
c |
円 |
|
円 |
||||||||
法第701条の12第3項の規定による減額分 |
d |
|
|
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差引納入額 c−d e |
|
|
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納期限 |
年 月 日 |
納入場所 |
|
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上記の金額のほか、申告納入(付)すべきであった納期限の翌日から納入(付)の日までの期間に応じ、不足税額100円(100円未満の端数は切り捨てる。)につき1日4銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、1日2銭)の割合で計算した延滞金を加算して納めてください。 この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算してから60日以内に町長に異議の申立てをすることができます。処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、@異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき、A処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、Bその他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
|||||||||||||
|
徴収金引継書
年月日 |
年度 |
期別 |
口座番号 |
摘要 |
受 |
払 |
残 |
監督者検印 |
引継者印 |
引継受者 |
摘要 |
|||||
徴収税額 |
督促手数料 |
延滞金 |
合計 |
会計管理者の引継額 |
残金 |
課長 |
班長 |
会計管理者 |
班長 |
|||||||
|
|
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|
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円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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