公民館を使用されるみなさまへ
1 使用者登録について(令和4年4月~)
令和4年4月から、全ての団体(既に登録されている団体含む)において、新たに使用者登録が必要となります。
※詳細は「公民館を使用される前に」をご覧ください。
2 予約について
令和5年3月1日からインターネットでの予約が可能となります。また、令和5年2月20日からインターネットによる抽選申請が始まります。詳しくは(5)インターネットによる抽選申請についてをご覧ください。
(1) 予約について
ア 午前・午後・夜間区分での予約
4ヵ月先の月末まで、予約が可能です。(例:7月は11月末日、8月は12月末までの予約が可能です。)
イ 時間単位での予約(令和4年8月2日から予約受付開始)
令和4年10月利用分から1時間単位での予約も可能となります。1時間単位での利用の予約受付は、使用日の属する月の前々月の初
日(休館日を除く)から可能です。(8月は10月末日、9月は11月末までの予約が可能です。)
※午前・午後・夜間区分での予約を、同じ時間帯での時間単位予約に変更することはできません。また、午前・午後・夜間区分の予約をキャンセルし、同じ時間帯での時間単位の予約として再度予約を取り直すことはできません。
(2)予約方法
ア公民館の施設予約は窓口、電話、インターネットで行うことができます。
イ 月初日の予約はインターネット予約のみで正午から受け付けます。
ウ 月初日は窓口、電話での予約はできません。
(3)予約可能時間
(1)窓口予約:8時半~21時半
(2)電話予約:9時~21時半
(3)インターネットによる予約:9時~24時
(4) 予約制限と窓口・電話予約
(1)月初日(1日):インターネットによる予約となります。(正午から)
(2)2日目以降:窓口、電話、インターネットによる予約が可能です。
※ただし、初日(1日)が休館日のときは、窓口、電話による予約は3日目から可能です。
(3)年末:インターネットによる予約は12月28日(28日が休館の場合は27日)の24時まで可能です。
(4)年始:インターネットによる予約は1月4日(4日が休館日の場合は5日)から可能です。
(5) インターネットによる抽選申請について
(1)インターネットによる抽選申請をするためには、メールアドレスの登録が必要です。
(2)抽選申請は5カ月前の20日9:00から月末日23:59の間に、予約システムから申請してください。
(3)抽選予約は全館通して2コマまでです。2館の同時間帯の抽選申請はできますが、当選は一方のみです。
(4)抽選結果は月初日の7:00に当選者(団体)にのみメールで通知いたします。
(5)抽選結果は施設予約システムのマイページから確認できます。
(6)当選者は通知日を含め7日以内にマイページから「当選承認」をお願いいたします。
(7)落選された方も月初日の正午から予約できます。
(8)時間貸しは抽選申請の対象外です。
(9)当選承認後、午前・午後・夜間区分の予約をキャンセルし、同じ時間帯を時間単位の予約として再度予約を取り直
すことはできません。
(6) 予約回数
(1)予約できる回数は公民館ごとに月2回までです。
(2)同じ日、同じ時間帯に複数の公民館を予約することはできません。
※同じ公民館、同じ日に複数施設(部屋)の予約は1回とみなします。
※当月さらに2回まで予約をすることができます。その場合は、インターネットによる予約はできませんので、公民館窓口か、電話にてご連絡ください。
(7) 使用日当日の予約
使用日当日はインターネットによる予約はできません。当日の予約は、窓口または電話で行ってください。
(8) その他
システムのメンテナンス等の理由で、インターネットからの予約、空き状況の照会ができなくなる場合がありますのでご了承ください。
3 予約後の変更・取消について
(1) 使用料納入前(仮予約)の変更・取消
インターネットによる変更・取消はできません。必ず使用する公民館にご連絡ください。
(2) 使用料納入後(本予約)の変更・取消
使用する公民館の窓口に来館してください。
(3) 変更回数の制限
使用日や使用する部屋の予約変更は1回までです。ただし、冷暖房使用の変更は1回には含めません。
(4) 使用料の返還
既納額は、原則として返還できません。ただし、使用開始前までに窓口にて中止届けを提出された場合は、使用料の半額を返還します。なお、天災等やむを得ない場合はその限りではありません。
(5) 変更後の使用料
変更後の使用料が既納額を上回るときは、変更後の使用料との差額を納めてください。なお、下回るときの差額は返還できません。
4 使用上の注意
(1) 譲渡転貸の禁止
使用許可を受けた団体は、公民館使用の権利を他に譲渡することや転貸することはできません。
(2) 許可の取り消し
以下に該当するときは、使用の許可をしないか、又は許可を取り消します。その際、許可の取り消しによって生じた損害については、その責任を負いません。
(1)使用者が公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 (2)公民館が社会教育法第23条に該当すると判断したとき。 (3)使用者が熊本市公民館条例(規則)に違反したとき。 (4)公民館が集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。 (5)その他、公民館が公益上、管理上、必要があると判断したとき。 |
(3) 建物・設備のき損について
公民館の建物、または設備をき損したときは、損害の賠償をしなければならない場合があります。
(4) 機器の借用、持ち込み等について
公民館の機器の借用、機器の持ち込み、掲示板等を設置する場合は、前もって公民館の許可を得てください。
(5) 準備・後片付けについて
準備・後片付けは、使用者で行ってください。使用終了後は、公民館職員までご連絡ください。
(6) 飲食について
飲食や食事を目的にした使用はできません。また、公民館で飲酒はできません。
(7) 非常口の確認について
緊急の場合に備えて、非常口を確認しておいてください。
(8) その他
社会教育法並びに熊本市自治基本条例、熊本市公民館の運営方針・使用基準に沿って使用してください。公民館の目的に反したり、管理運営上支障があると認められる行為があったりした場合は使用者登録を取り消します。
公民館を使用される前に
公民館をご使用される前に
はじめて公民館をご利用される方(及び令和4年4月以降新たに使用者登録申請をされていない方)は使用者登録が必要になります。 次の手順に従って登録をお願いします。 |
1.使用者登録をしてください
(1) 各公民館に備え付けの「熊本市公民館使用者登録申請書(以下登録申請書)」に必要事項を記入してください。
(2)登録申請書はご使用になられる公民館にご提出ください。(17時まで)
- 申請には代表者本人、又は代理人本人(代表者の署名、又は押印がある委任状が必要)の身分証明書の提示が必要となり ま
- す。1館に申請されますと全館で利用可能となります。
2.登録の際の注意点
(1) 代表者
使用者登録には代表者が必要です。代表者は、原則、熊本市に在住、在勤、在学、または活動されている方に限ります。
(2)身分証明書の提示
申請には代表者本人、又は代理人本人(代表者の署名、又は押印がある委任状が必要)の身分証明書の提示が必要となります。身分証明書は、写真付のもの(免許証、マイナンバーカード等)であれば1点、写真無しのもの(保険証とキャッシュカード等)であれば2点を持参してください。身分証明書(及び委任状)の確認ができない場合は、身分証明書(及び委任状)を確認後の登録となります。
※代表者が変更になる場合も同様となります。
(3)IDとパスワード
システムで予約の際はIDとパスワードが必ず必要になります。ただし、使用者ID、パスワードは公民館側で付与します。
3.使用者登録終了後は
窓口・電話・インターネットにて使用したい日、時間、部屋をご予約ください。予約の詳細は、「公民館を使用されるみなさまへ」を参考にしてください。
4.休館日について
休館日は、月曜日(月曜日が休日のときはその日以降最も近い平日)と、12月29日~翌年1月3日です。
◎ お問合わせは、下の一覧をご参照のうえ、各公民館に直接おたずねください。
区 | 館名 | 住所 | TEL | FAX |
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中央 | 中央公民館 | 熊本市中央区草葉町5-1 | 353-0151 | 353-0152 |
中央 | 大江公民館 | 熊本市中央区大江6-1-85 | 372-0313 | 372-8618 |
中央 | 五福公民館 | 熊本市中央区細工町2-25 | 359-0500 | 359-0487 |
東 | 東部公民館 | 熊本市東区錦ヶ丘1-1 | 367-1134 | 360-1623 |
東 | 託麻公民館 | 熊本市東区長嶺東7-11-15 | 380-8118 | 380-8592 |
東 | 秋津公民館 | 熊本市東区秋津3-15-1 | 365-5750 | 360-2550 |
西 | 西部公民館 | 熊本市西区小島2-7-1 | 329-7205 | 329-6837 |
西 | 花園公民館 | 熊本市西区花園5-8-3 | 359-1261 | 322-1535 |
西 | 河内公民館 | 熊本市西区河内町船津791 | 276-0133 | 278-1060 |
南 | 南部公民館 | 熊本市南区南高江6-7-35 | 358-0199 | 358-6071 |
南 | 幸田公民館 | 熊本市南区幸田2-4-1 | 379-0211 | 370-1890 |
南 | 飽田公民館 | 熊本市南区会富町1333-1 | 227-1195 | 227-1705 |
南 | 天明公民館 | 熊本市南区奥古閑町2035 | 223-0118 | 223-3275 |
南 | 富合公民館 | 熊本市南区富合町清藤400 | 357-4580 | 311-3056 |
南 | 城南公民館 | 熊本市南区城南町舞原394-1 | 0964-28-1800 | 0964-28-1802 |
北 | 龍田公民館 | 熊本市北区龍田弓削1-1-10 | 339-3322 | 338-3274 |
北 | 清水公民館 | 熊本市北区清水亀井町14-7 | 343-9163 | 346-7095 |
北 | 北部公民館 | 熊本市北区鹿子木町66 | 245-0046 | 245-3094 |
北 | 北部公民館 (西里分館) | 熊本市北区下硯川町1798 | 245-3280 | 245-3280 |
北 | 北部公民館 (北部東分館) | 熊本市北区鶴羽田2-13-9 | 345-4460 | 345-4460 |
北 | 植木公民館 | 熊本市北区植木町岩野238-1 | 272-6906 | 272-6916
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申請書一覧
施設予約システム 利用者マニュアル
https://kouminkan-yoyaku-kmt.jp/
利用方法については、マニュアルをご参照ください。また、はじめて公民館を利用される方は「公民館を使用される前に」をお読みください。
使用料の一部改定について(令和4年10月利用分から)
午前・午後・夜間の利用に加え、あらたに時間単位で公民館の利用が可能となることに伴い、「1時間単位」の使用料を新設します。
時間単位での利用の予約は10月利用分からです。受付は使用したい日の属する月の前々月の初日からとなります(受付開始は8月から)。
なお、これに伴い、延長・繰上げ料金も改定となります。
※午前・午後・夜間の使用料はこれまでどおりです。
【10月改定後の使用料】
1 使用料改定のポイント
(1)午前・午後・夜間の使用時間区分に含まれる時間について1時間単位で使用する場合、午前・午後・夜間の使用時間区分の額が上限となります。
※午前は9時~12時、午後は13時~17時、夜間は18時~22時
※2以上の午前・午後・夜間の使用時間区分にわたって1時間単位の欄を適用する使用をする場合においても、2以上の午前・午後・夜間の使用
時間区分の使用料の合計額が上限となります。
(2)区分間(12時~13時又は17時~18時)のみの1時間利用はできません。
(3)「12時~13時又は17時~18時」を利用する場合の使用料の取扱い
10月以降の「延長・繰上げ」の使用料と「1時間単位」の使用料は同額ですが、令和4年9月30日までに申請(予約)したものについては、「延
長・繰上げ」使用料であれば旧料金となります。
なお、富合・城南・植木公民館における午前8時から午前9時までの間の使用料についても同様です。
※「延長・繰上げ」使用料とは・・・
午前、午後又は夜間の使用時間区分の欄を適用する使用において、これらの使用時間区分(午前、午後又は夜間)の時間を超えて使用するとき
に必要となります。