地域計画とは
これまで、地域での話し合いにより「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるなか、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します(随時更新)。
【北区】
【東区】
【西区】
【南区】
地域計画案と目標地図の公告縦覧
地域計画案と目標地図の公告縦覧
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画の策定及び更新案を公告・縦覧します。
利害関係人で、当該地域計画の案に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
地域計画案を作成した地区
【北区】
【東区】
【西区】
【南区】
縦覧場所
熊本市農水局農政部農業政策課
熊本市農水局北東部農業振興センター農業振興課
熊本市農水局北東部農業振興センター農業振興課東農業振興室
熊本市農水局西南部農業振興センター農業振興課
熊本市農水局西南部農業振興センター農業振興課河内農業振興室
熊本市農水局西南部農業振興センター農業振興課南農業振興室
縦覧期間
令和8年(2026年)3月12日(木曜日)から令和8年(2026年)3月26日(木曜日)まで
※土日祝を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
意見の提出ができる方
以下のいずれかに該当する方
1 該当地区の農用地の所有者
2 該当地区の農用地の耕作者
3 当該地区の地域の話し合い(協議の場)に参加した者
意見書の提出方法
利害関係人で意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに提出してください。
1 提出方法:持参または郵送
2 提出先
(1)持参の場合 縦覧場所の農業政策課、各農業振興センターの農業振興課・室
(2)郵送の場合 〒860-8601(市役所専用郵便番号) 熊本市役所 農業政策課 農地政策班
地域計画の公表
策定した地域計画について、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。
【北区】