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届出対象とならない小規模な建築物や工作物等についても、市域の景観を構成する要素であることから、景観形成方針及び景観形成基準の内容と趣旨について理解し、適合するよう努めてください。
景観形成方針と景観形成基準については熊本市景観計画についてをご覧ください。
令和4年(2022年)10月1日から太陽光発電施設が届出対象に追加されました。
詳しくは 太陽光発電施設の設置に関する景観法の届出についてをご覧ください。
景観形成地区行為届出もしくは特定施設届出地区行為届出を行う場合は、大規模行為届出は不要です。
必要書類:・各種届出書
・添付図面
・景観計画適合チェックシート
届出部数:1部
※「市民が提出する文書への押印の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則」の制定に伴い、届出書の押印は廃止となりました。
携帯電話用通信鉄塔(工作物の確認申請対象のものに限る)を新たに建設しようとする際は、景観法に基づく届出の2週間前までに建設予定地に告知を設置して、近隣住民等に対して計画の説明等を行い、届出書に報告書(参考様式第3号)を添付してください。