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(令和6年4月届出~)景観法に基づく届出について

最終更新日:
(ID:53542)

景観法に基づく届出について

届出対象行為と景観形成基準の関係
熊本市全域において、一定規模以上の建築等の行為をしようとする事業者等は、景観法に基づく市への届出が必要となり、景観計画に定める景観形成方針と景観形成基準の適合が求められます。 

届出対象とならない小規模な建築物や工作物等についても、市域の景観を構成する要素であることから、景観形成方針及び景観形成基準の内容と趣旨について理解し、適合するよう努めてください。


景観形成方針と景観形成基準については熊本市景観計画について新しいウインドウでをご覧ください。

 

届出の種類・対象地域・対象行為

種類対象地域対象行為
大規模行為届出市全域 
特定施設届出地区行為届出特定施設届出地区
景観形成地区行為届出熊本空港周辺景観形成地区 

 令和4年(2022年)10月1日から太陽光発電施設が届出対象に追加されました。

 詳しくは 太陽光発電施設の設置に関する景観法の届出について新しいウインドウでをご覧ください。

 景観形成地区行為届出もしくは特定施設届出地区行為届出を行う場合は、大規模行為届出は不要です。

景観計画の内容の確認

景観法に基づく届出の対象となる行為をしようとする事業者等は、下図の流れで景観計画の内容を確認し、計画を進めてください。
景観計画の内容に適合しているか、チェックシートを活用して確認し、届出書とともに提出してください。
※建築基準法などの法規は別途確認をしてください。
※下図に記載されているページ番号は景観計画本編のページです。
届出における景観計画確認の流れ

届出の流れ

届出の流れ
景観法第18条の規定に基づき、行為の着手の30日前までに届出を行ってください。
建築確認申請の前など、可能な限り早い段階での届出をお願いします。













届出様式・添付図面・チェックシート

 必要書類:・各種届出書

      ・添付図面

・景観計画適合チェックシート

 届出部数:1部 

  • ※「市民が提出する文書への押印の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則」の制定に伴い、届出書の押印は廃止となりました。


特定施設届出地区における行為の(変更)届出書



 

景観計画適合チェックシート


○届出の種類や行為、計画地に応じて添付するシート○

通知書(国の機関または地方公共団体等が行う行為)

国の機関又は地方公共団体が行う行為については、景観法第16条第5項の規定により、あらかじめその旨を熊本市長へ通知をする必要があります。
※必要書類(添付図面)は届出と同様です。

 【大規模行為】  

 【景観形成地区における行為】

携帯電話用通信鉄塔の建設に関する取扱い

携帯電話用通信鉄塔(工作物の確認申請対象のものに限る)を新たに建設しようとする際は、景観法に基づく届出の2週間前までに建設予定地に告知を設置して、近隣住民等に対して計画の説明等を行い、届出書に報告書(参考様式第3号)を添付してください。

届出書の記入例

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