熊本市ホームページトップへ

熊本市消費者センター

最終更新日:2024年3月18日

熊本市消費者センター 096-353-2500

新着情報

最新の消費者トラブルに関する注意情報などは、消費者センター新着情報新しいウインドウでをご確認ください。

 

ご相談は相談専用ダイヤルまでお願いします!

 消費者センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からのご相談をお受けし、解決に向けた助言やあっせん(仲介)などを行っています。

 

 来所相談については、事前に電話でご相談内容をお伺いし、来所での相談が必要な場合に予約をお取りしています。消費生活相談のほとんどが電話により対応することが可能ですので、ご理解のうえ、ご協力をお願いします。 


✓電話で相談する

電話番号:096-353-2500 
受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く)

 

✓来所して相談する(要予約)

面談場所:熊本市役所別館(駐輪場)5階  
受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く)

相談時間:30分程度

 

相談にあたって 

お手元に見積書、契約書、パンフレット、事業者からの説明資料等の関係書類をご用意いただき相談していただくと相談がスムーズにすすみます。

 

※専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聴き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス・手紙・電子メールでの相談受付は行っておりません。 ご相談は、上記相談専用電話をご利用ください。

※電話受付時間、相談内容により、対応が翌開庁日となる場合があります。

 

区役所で消費生活相談(出張相談)を実施しています!

消費生活相談員が身近な区役所へ出向いて相談をお受けします。


【出張相談は予約が必要です】

出張相談を希望される方は、事前に相談専用ダイヤル(096-353-2500)に実施日の前日までに予約をお願いします。消費生活相談員が内容を聴き取り、来所いただく時間をお伝えします。


【実施会場及び曜日等】

 会  場

 曜  日

  北区役所 1階相談室           

  毎週 月曜日 午後1時~4時

  西区役所 2階相談室 

  毎週 火曜日 午後1時~4時

  南区役所 3階エレベーター横 

  毎週 水曜日 午後1時~4時

  東区役所 3階相談室

  毎週 木曜日 午後1時~4時

 ※都合により、相談室が変更になる場合があります。

 ※出張相談については、事前に電話でご相談内容をお伺いし、来所での相談が必要な場合に予約をお取りしています。消費生活相談のほとんどが電話により対応することが可能ですので、ご理解のうえ、ご協力をお願いします。 


マスコットキャラクターの紹介

   ショータ
   ショータ君
 
 平成17年11月4日生まれ。
 消費者センターからのお知らせはボクがみんなに伝えるね!
 ボクの生みの親は崇城大学のデザイン学科のみんななんだ。
 生んでくれてありがとう。
 



 

消費生活相談

消費生活相談

商品・サービスについての相談や苦情を受け付け、あなたと共に考え、解決するためのお手伝いをします。

消費生活出前講座

消費生活出前講座

10人程度の人数が集まれば、あなたの地区や公民館に講師を派遣する出前講座を行います。
 
もくじの「出前講座のご案内」をご覧下さい。申込用紙が中にあります。

 

情報収集・提供

情報収集・提供

パネルや商品の展示、生活情報誌の閲覧、消費生活に関する情報を提供しています。
 また、DVD・ビデオ・パネルの貸し出しも行っていますのでお気軽にご利用ください。

消費者団体の活動の支援

消費者団体の育成

消費者グループは、消費者問題について、それぞれ勉強会や活動を行っています。
参加ご希望の方、その他の問い合わせはセンターで取り次ぎます。

消費生活相談のまとめ

令和4年度(2022年度)の消費生活相談の状況をまとめましたので、お知らせします。  




                    •  




                       

                         

                      消費生活のツボをご紹介


                      ”消費生活のツボ”と題して、以下の5項目について、別ページ新しいウインドウでで詳しくご紹介します。

                      詐欺電話のイラスト
                      ガードする人のイラスト
                      クレジットカードのイラスト
                      (1)悪質商法の手口・トラブル(2)悪質商法からあなたを守る7か条(3)クレジット利用のためのチェックポイント

                      握手・契約のイラスト
                      消費者団体訴訟制度(消費者庁)のイラスト

                      (4)契約とは(5)消費者団体訴訟制度



                       

                      クーリング・オフがメールでもできるようになりました

                      今まで、クーリング・オフはハガキなどの書面を郵送して通知していましたが、法改正により、メールなどの電磁的記録でも通知ができるようになりました。また、業者のウェブサイト上にクーリング・オフ専用フォームがあればそこから送ることもでき、FAXでの通知も可能です。
                       

                      クーリング・オフ制度とは?

                      クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的に行われた販売行為に対し、契約者が冷静に考える期間を設け、一定の期間内であれば無条件に契約の解除ができる制度です。

                       

                      クーリング・オフは、契約書を受け取った日から起算して、下記の期間内に消費者から販売会社にハガキやメールなどで通知します。

                      通知を発信したときに効力を発揮するため、期間内に事業者に届いていなくても発信していれば有効となります。

                       

                       取引類型

                       適用対象

                       期間

                      訪問販売新しいウインドウで(外部リンク)

                      (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

                      訪問販売

                       

                      原則全ての商品・役務

                      (一部例外あり)

                      8

                      電話勧誘販売新しいウインドウで(外部リンク)

                       

                      電話勧誘販売

                       

                      原則全ての商品・役務

                      (一部例外あり)

                      8

                      特定継続的役務提供新しいウインドウで(外部リンク)

                      特定継続的役務提供

                       

                      エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手照会サービス

                      8

                      訪問購入新しいウインドウで(外部リンク)

                      訪問購入

                       

                      原則全ての商品

                      (自動車、家電、家具、書籍、有価証券、CDDVD等を除く)

                      8

                      連鎖販売取引新しいウインドウで(外部リンク)

                      (マルチ商法)

                      連鎖販売取引

                       

                      全ての商品・役務

                      20

                      業務提供誘引販売取引新しいウインドウで(外部リンク)

                      (内職商法、モニター商法等)

                      業務提供誘引販売取引

                      全ての商品・役務

                      20

                       

                      ※契約書の記載内容に不備があり、法定書面として認められない場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

                      ※上記表中のイラストは、消費者庁イラスト集からの引用です。

                       

                       

                      クーリング・オフの適用対象外

                      ○店舗販売通信販売(テレビショッピング、ネットショッピングなど)

                      ○3,000円未満の現金取引

                      ○使用した健康食品や化粧品などの消耗品

                      ○自動車の購入、自動車のリース

                      ○葬儀サービス

                      ○電話・インターネット接続サービス

                      ○事業としての取引 ‥‥など

                       

                       

                      クーリング・オフの効果

                      消費者がクーリング・オフを行うと、契約は無条件で解約となり、契約はなかったことになります。

                      ・既に事業者に支払ったお金は全額返金されます。

                      ・事業者に対し、違約金や解約料、損害賠償金などを支払う必要がありません。

                      ・消費者が商品を受け取っている場合は、事業者の負担で商品を引き取ってもらえます。

                      ・既に工事などのサービスの提供が行われている場合は、事業者の負担で元の状態に戻すよう請求できます。

                       

                      クーリング・オフの方法

                      申込書や契約書のクーリング・オフに関する記載を確認し、販売会社にクーリング・オフを通知します。支払方法がクレジットカードの場合は、クレジット会社にも通知します。


                      【ハガキで通知する場合】

                      販売会社の代表者あてに発送します。送る前にハガキの両面コピーを取り、特定記録郵便又は簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。ハガキの両面コピーは受領証とともに5年間保存しましょう。



                      【メールで通知する場合】

                      クーリング・オフの送付先が指定されていればそのアドレス宛に、わからない場合は販売会社の代表メールアドレスに送ります。送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを保存しておきましょう。

                      会社によっては、ウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームを設けているところもあります。その場合は、それに従って必要事項を入力して送ります。専用フォームを利用したときは、その画面をスクリーンショットして保存しておきましょう。



                      地域住民や学校に対する情報提供、消費者学習として、無料で講師を派遣します。
                      最新のトラブル事例などをあげて、その対処法を分かりやすくお話しいたします。
                      地域住民の皆様の勉強会等にぜひご活用ください。 
                       

                      日時

                      土曜・日曜・祝日もOK!!

                      午前9時から午後8時までの間で、1時間を目安に、都合の良い日時をお知らせください。

                      場所

                      各団体でご準備ください。

                       

                      対象

                      熊本市内にお住まいの方、市内の学校や老人会など10名程度の受講者が集まりましたらお申込みO.K.です。

                       

                      講師料

                      無料(交通費も無料)

                       

                      テーマ

                      1.悪質商法に遭わないために
                      • 2.インターネット・携帯電話のトラブルから身を守るために
                      • 3.高めよう!地域の「見守り力」
                      • 4.エシカル消費ってなあに?
                      • 5.  かしこい消費者になるために(小学生向け)
                      • 6.  成年年齢になるまでに(中学生向け)
                      • の6つからお選びください。

                      講師

                      消費生活相談員等 

                      申込

                      申込用紙に記載の上、希望日の21日前までに当センター宛郵送またはファックスしてください。
                      • 講師を選定後、実施通知を送付します。
                      • 申込用紙上部に当センターのファックス番号は記載しております。
                      • なるべく、第2希望日時までお書きください。 
                      • 感染症等の防止対策については、引き続きご協力をお願いします。

                            (1)参加者のマスクの着用を徹底してください。

                          • (2)入口や窓の開放により十分に換気が行ってください。
                                    • (3)施設に消毒薬品等を設置してください。

                                    • (4)参加者同士の間隔は十分に確保してください。

                                    • (5)感染発生に備えて参加者情報(住所・氏名・連絡先等)を把握してください。

                                    • (6)講座開催前に参加者の健康状態(咳、鼻水、発熱等の有無)を確認を行ってください。


                        ショータ

                           ショータ

                       

                      多重債務相談

                       毎月の支払いが苦しい、これ以上支払えない、支払っているにもかかわらず元金が減らない・・・など、
                      悩んでいる方は、消費者センターへご相談ください。
                       債務を見直し、生活再建へ向けて一歩踏み出しましょう。解決の第一歩は相談から始まります。
                       
                      一人で悩まず、まず相談しましょう!!
                       
                      相談日  第3金曜日:午後1時~4時
                                          (1件45分)
                                     
                      受付  消費者センター
                            353-2500へお電話ください。
                            ※月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末・年始を除く)
                              相談内容を聞取り、来所いただく相談日時をお伝えします。
                       
                      相談  司法書士が面談、又は電話により対応します。
                            消費生活相談員も同席します。相談後のフォローやアドバイスを行い、
                            生活再建を一緒に考えます。
                       
                      費用  無料
                       
                      場所  消費者センター(市役所別館(駐輪場)5階) 
                       

                      法律相談

                        弁護士が面談、又は電話により消費生活に関する相談をお受けします。消費相談員も同席し、課題を整理し、相談後のフォローやアドバイスを行い、問題解決に向けて一緒に考えます。
                       
                       ・相談日 第2金曜日・第4金曜日 午後2時から4時
                                       (1件30分)

                       ・受付 消費者センター

                            353-2500へお電話ください。

                            ※月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末・年始を除く)

                             相談内容を聞取りのうえ、相談日時をお伝えします。

                       ・費用 無料

                       ・場所 消費者センター(市役所別館(駐輪場)5階) 

                        

                      消費生活用製品の安全に関する情報

                      身近な消費生活用製品の事故情報等については、以下のホームページに随時公表されますのでご確認ください。

                       

                      消費者庁

                       リコール情報サイト新しいウインドウで(外部リンク)

                      回収・無償修理等情報が提供されています。

                       

                      経済産業省

                       製品安全ガイド新しいウインドウで(外部リンク)

                      重大製品事故情報やリコール情報、製品安全に関する法律、事故にあわないための注意喚起などの情報が提供されています。

                       

                      独立行政法人 製品評価技術基盤機構 nite

                       製品事故情報・リコール情報新しいウインドウで(外部リンク)

                      平成8年度(1996年度)以降に収集し、調査が終了した事故情報を表しています。「事故情報の検索」ページでは、製品名などのキーワードを入力すると、事故内容とその調査結果を検索することができます。また、リコール情報も整理・公表しています。

                       

                      国土交通省

                       自動車のリコール・不具合情報新しいウインドウで(外部リンク)

                       

                      厚生労働省

                       医薬品等回収関連情報新しいウインドウで(外部リンク)

                       

                      事故情報データバンクシステム

                       事故情報データバンクシステム新しいウインドウで(外部リンク)

                      消費者教育ポータルサイト

                       「消費者教育ポータルサイト」とは、消費者教育の基盤整備として消費者庁ホームページ上に設置した、消費者教育に関する様々な情報を提供するサイトです。

                       自ら消費者としての知識を習得したいと考えている方、学校や社会の様々な場面で消費者教育を実施したいと考えている方、消費者教育に関心のあるあらゆる方々にご利用いただけます。

                      ★消費者教育ポータルサイト新しいウインドウで(外部リンク)

                       

                      熊本市消費生活条例

                       熊本市消費生活条例は、消費者の利益の擁護と増進に関し、市が実施する施策について必要な事項を定め、市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的として、平成24年6月1日に施行しました。

                      ワード熊本市消費生活条例新しいウインドウで(ワード:54.0キロバイト)

                      PDF条例パンフレット新しいウインドウで(PDF:3.0メガバイト)

                      発表情報・報道発表資料

                       国民生活センター・消費者庁が報道発表した情報や広く公表した資料をご覧いただけます。最近の消費者トラブルに関する注意情報や消費生活相談の分析 調査、商品テスト結果などを掲載しています。

                      ★国民生活センター新しいウインドウで(外部リンク)

                      ★消費者安全(消費者庁)新しいウインドウで(外部リンク)

                       

                       食の安全に関する情報(食中毒や食品の自主回収等)は、こちらをご覧ください。

                      ★食品安全に関する取組(消費者庁)新しいウインドウで(外部リンク)

                      ★熊本市安全安心のひろば(熊本市保健所食品保健課)新しいウインドウで(外部リンク)

                      相談窓口

                      悪質商法110番(熊本県警)新しいウインドウで(外部リンク)

                    • サイバー犯罪対策(警察庁)
                    • 公益社団法人日本訪問販売協会新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 公益社団法人日本通信販売協会新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 一般社団法人日本クレジット協会新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 一般財団法人日本産業協会新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 家電製品PLセンター新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 公益財団法人自動車製造物責任相談センター新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 一般財団法人製品安全協会新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 医薬品PLセンター
                    • 一般財団法人生活用品振興センター新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 公益財団法人生命保険文化センター新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 一般社団法人日本損害保険協会新しいウインドウで(外部リンク)
                    • 消費者トラブル注意報

                      2023年7月10日更新 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!新しいウインドウで


                      2023年6月23日更新 20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意!新しいウインドウで


                      2023年6月23日更新 電話で『お金』詐欺が増えています!新しいウインドウで


                      2023年5月22日更新 市役所職員を名乗る不審な電話にご注意ください!新しいウインドウで


                      2023年5月19日更新 【見守り情報】老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です新しいウインドウで


                      2023年5月16日更新 「お試し価格」の落とし穴新しいウインドウで


                      2023年5月1日更新 【見守り情報】想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意新しいウインドウで


                      2023年5月1日更新 【見守り情報】気を付けて! スライサーも刃物です新しいウインドウで


                      2023年4月6日更新 『無料』に誘われ・・・ハイハイ学校にご用心!新しいウインドウで


                      2023年2月9日更新 「サポート詐欺」にご注意!新しいウインドウで


                      2022年11月8日更新 【見守り情報】フリマサービス 受取評価は商品をよく確認してから新しいウインドウで


                      2022年11月4日更新 【見守り情報】老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です新しいウインドウで


                      2022年9月27日更新 暗号資産のトラブルーその話、うのみにしないでー新しいウインドウで


                      2022年9月22日更新 【見守り情報】意図せぬリボ払い 利用明細は必ず確認新しいウインドウで


                      2022年9月13日更新 転売チケットの購入トラブルが急増中!新しいウインドウで


                      2022年9月13日更新 今、若者の消費者被害が深刻化しています!新しいウインドウで


                      2022年7月22日更新 【見守り情報】本当にお得? 注文確定の前に契約内容をしっかり確認新しいウインドウで


                      2022年7月8日更新 【見守り情報】墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意新しいウインドウで


                      2022年6月30日更新 【見守り情報】「置き配」でのトラブル注意新しいウインドウで


                      2022年6月29日更新 通い放題の脱毛エステ 中途解約に注意新しいウインドウで


                      2022年6月29日更新 悪質な住宅リフォームの訪問販売にご注意ください新しいウインドウで


                      2022年6月13日更新 不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起新しいウインドウで


                      2022年6月10日更新 このままでは固定電話が使えなくなる!?それって光回線の”便乗”勧誘かも新しいウインドウで


                      2022年6月10日更新 若者の除毛剤による皮膚障害に注意!新しいウインドウで


                      2022年6月10日更新 【見守り情報】蜂の巣駆除で思わぬ高額請求新しいウインドウで


                      2022年6月3日更新 【見守り情報】実在する組織をかたるフィッシングメールに注意!新しいウインドウで


                      2022年6月3日更新 【見守り情報】点検中に屋根を壊された? 点検商法に注意新しいウインドウで


                      2022年5月6日更新 SNSでPRをすれば商品代金やサービス利用料が無料になる?!新しいウインドウで


                      2022年5月6日更新 【若者向け注意喚起シリーズ<No.11>】電気代が安くなる!?電力契約の訪問販売トラブル新しいウインドウで


                      2022年3月9日更新 「サポート詐欺」にご注意!新しいウインドウで


                      2022年3月8日更新 【若者向け注意喚起シリーズ<No.9>】あたなの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!新しいウインドウで


                      2022年3月1日更新 【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル新しいウインドウで

                       

                      2022年3月1日更新 【見守り情報】使っていないサブスクの解約忘れに注意しましょう新しいウインドウで

                       

                      2022年3月1日更新 【若者向け注意喚起シリーズ<No.7>】18歳から大人に!クレジットカードの使い方を考えよう!新しいウインドウで

                       

                      2022年2月28日更新 【見守り情報】百貨店をかたる偽通販サイトにだまされないで新しいウインドウで

                       

                      2022年1月27日更新 【見守り情報】検針票は見せないで!電気の契約切り替えトラブル新しいウインドウで

                       

                      2022年1月27日更新 【見守り情報】テレビショッピング返品条件をよく確認!新しいウインドウで

                       

                      2021年12月3日更新 【見守り情報】一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!新しいウインドウで

                       

                      2021年11月22日更新 【見守り情報】新型コロナを口実にATMへ誘導する還付金詐欺!新しいウインドウで

                       

                      2021年11月17日更新 【見守り情報】障がい者のネット通販トラブル新しいウインドウで

                       

                      2021年11月17日更新【若者向け注意喚起シリーズ<No.6>】SNSをきっかけとした消費者トラブル新しいウインドウで

                       

                      2021年9月16日更新 コンタクトレンズによる眼障害に関する注意喚起新しいウインドウで

                       

                      2021年9月16日更新 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!新しいウインドウで

                       

                      2021年9月2日更新 電力・ガスの自由化をめぐるトラブルに関する注意喚起新しいウインドウで 

                       

                      2021年6月29日更新 高齢者の自宅の売却トラブルにご注意!新しいウインドウで

                       

                      2021年6月9日更新 子どもの歯磨き中の喉突き事故にご注意!新しいウインドウで

                       

                      2021年5月13日更新 「台風被害の保険金」に関する不審な電話にご注意!新しいウインドウで

                       

                      2021年4月15日更新 配線器具や充電ケーブルなどによる火災にご注意!新しいウインドウで

                       

                      2021年4月15日更新 高齢者を狙った訪問勧誘にご用心ください!新しいウインドウで

                       

                      2021年3月23日更新【消費者トラブル注意報】トイレ修理に伴う高額請求にご注意!新しいウインドウで

                       

                      2021年1月14日更新【消費者トラブル注意報】賃貸住宅の退去トラブルにご注意!新しいウインドウで

                       

                      2020年12月21日更新【消費者トラブル注意報】「簡単に儲かる」の落とし穴新しいウインドウで

                       

                      2020年12月11日更新【消費者トラブル注意報】「いつでも解約できます」の落とし穴新しいウインドウで

                       

                      2020年12月11日更新【消費者トラブル注意報】「お試し価格」の落とし穴新しいウインドウで

                       

                      2020年12月11日更新【消費者トラブル注意報】受け取り拒否の落とし穴新しいウインドウで

                       

                      2020年12月7日更新【消費者トラブル注意報】排水管の高圧洗浄トラブルにご注意!新しいウインドウで

                       

                      2020年12月7日更新【消費者トラブル注意報】宅配業者を装った「不在通知」の偽SMSにご注意!新しいウインドウで

                       

                      2020年10月7日更新【消費者トラブル注意報】給与ファクタリングと称する違法な貸付けにご注意!新しいウインドウで

                        

                      2020年8月21日更新【消費者トラブル注意報】フィッシング詐欺にご注意!新しいウインドウで

                       

                      2020年1月21日更新【消費者トラブル注意報】太陽光発電に関するトラブルにご注意ください!新しいウインドウで

                       

                      2019年10月17日更新【消費者トラブル注意報】買った覚えがないのに「注文承りました」というメールが来た!新しいウインドウで

                       

                      2019年7月26日更新【消費者トラブル注意報】「アマゾンジャパン合同会社」等をかたる架空請求にご注意下さい新しいウインドウで

                       

                      2019年7月23日更新【消費者トラブル注意報/震災】新しいウインドウで

                       

                      2019年7月23日更新【消費者トラブル注意報】市役所職員を名乗る不審な電話にご注意ください!新しいウインドウで

                       

                      2019年7月23日更新【消費者トラブル注意報】「架空請求」の郵便はがきにご注意ください新しいウインドウで

                       

                      2019年7月23日更新【消費者トラブル注意報】「荷受代行」「荷受転送」アルバイトに注意新しいウインドウで

                       

                      2019年7月23日更新【消費者トラブル情報】『無料』に誘われ・・・ハイハイ学校にご用心!新しいウインドウで

                       

                      2019年7月23日更新【消費者トラブル注意報】訴訟最終告知のハガキにご注意!新しいウインドウで

                       

                      2019年7月23日更新【消費者トラブル注意報】海外マルチ事業者とのトラブルにご注意!新しいウインドウで

                       

                      このページに関する
                      お問い合わせは
                      文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センター
                      電話:096-353-5757096-353-5757
                      ファックス:096-353-2501
                      メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 
                      (ID:17)
                      新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
                      ※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
                      PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
                      熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
                      [開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
                      肥後椿
                      copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved